インボイス 受け取った領収書に記載不備があった場合

インボイス制度が始まってから半年が経過しようとしていますが、インボイスの要件を満たすため
の必要事項が記載されていない領収書を見かけます。
特に手書きの領収書です。
インボイス番号は、ハンコで押印しているけれど、領収金額のみを記載して、消費税については
全く記載がないパターンが多いです。
簡易インボイスの発行が認められている飲食店などの事業者でも、消費税の税率または消費税額
のどちらかの記載が必要です。

こういった記載事項に不備がある領収書を受け取った場合は、下記の状況に応じて対応します。

  1. 2割納税または簡易課税を選択している

    消費税の計算は、課税売上高しか使用しないため、仕入や経費のインボイスの保存や確認は
    不要です。そのため、記載不備の領収書を受領しても問題ありません。

  2. 少額特例

    基準期間(前々期)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売
    上が5千万円以下の方は、税込み1万円未満の仕入や経費は、インボイスの保存がなくても一定
    事項を記載した帳簿の保存のみで
    仕入税額控除ができます。
    そのため、記載不備の領収書を受領しても問題ありません。
    ただし、この特例を使える期間は、令和5年10月1日~令和11年9月30日の6年間です。

  3. 上記以外の場合

    領収書を再発行してもらう、または、先方に記載不備や誤りを連絡し、双方で確認修正します。
    修正した請求書には、「修正事項●月●日先方確認済み」といった文言を記載しておきます。

参考:国税庁:インボス記載事項チェックシート