インボイス 個人事業主の中古品譲渡(100%事業用資産の場合)
先日、本を売却する際、買取窓口で「インボイス発行事業者の方ですか?」と質問を受けました。
職業欄の「自営業」に〇を付けていたからだと思います。
インボイス制度導入を機に免税事業者から課税事業者となった個人事業者の方も多いと思います。
そこで、今回からインボイス発行事業者の個人事業主が事業用資産を譲渡した場合のインボイス発行
についてお伝えします。
今回は、100%事業の用に供していた事業用資産を譲渡した場合です。
100%事業の用に供していた資産を譲渡した場合は、インボイスの発行が必要です。
例えば、運送業で100%事業の用に供していた車両を売却した場合は、下記のようなインボイスの記
載事項を満たした領収書を買い取り業者へ発行することになります。
中古車買取業者などの古物商は、一般の消費者のようなインボイス発行事業者以外の方から販売用
の古物(中古車など)を買い取った場合は、帳簿の保存のみで仕入れ税額控除を受けることができる
ようになっていますが、インボイス発行事業者からの買取については、この規定の適用がないため、
インボイスがないと仕入れ税額控除を受けることができなくなります。
このため、本の売却で買取窓口でインボイス発行事業者かどうかの確認を受けることになったのだと
思います。
次回は、家事共用資産を譲渡した場合についてお伝えします。