インボイス 口座振替費用のインボイス対応覚書例

事務所や店舗の家賃など口座振替費用で請求書が発行されない場合は、インボイス対応の契約書が
必要です。
現契約書に必要事項が記載されていない場合は、再契約もしくは覚書を交わすことになります。
また、覚書ではなく、貸主から借主への通知書でも構いません。
この場合は、覚書を通知書(もしくは通知)とします。

 

覚 書

甲と乙は、令和〇年〇月〇日に締結された賃貸借契約について、適格請求書保存方式の導入に伴い
下記事項について覚書を締結する。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名(乙)
  2. 適格請求書発行事業者の登録番号
  3. 適用税率 10%
  4. 消費税額等 ○○円
    なお、法律の改正に伴い適用税率が変更される場合は、該当する税率とする。

 

インボイス制度導入まであと2か月です。

事務所や店舗を借りていて毎月請求書が発行されない場合は、今一度、契約書がインボイス制度に
対応しているかどうか確認する必要があります。