インボイス 令和5年分消費税の計算期間
個人事業者の方でインボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になられた方は、令和5年分
の消費税の申告が必要になります。
この場合の消費税の計算期間は、インボイス発行事業者の登録日から令和5年12月31日までの
期間になります。
- 登録日が10月1日の場合☛10月1日~12月31日の3か月間
- 登録日が10月1日以降の場合☛登録日から12月31日までの期間
特に2割特例を使用する場合は、課税売上高だけで消費税の納税額を計算しますので、登録日に
よって納税額が変わってきます。
売上先の要望に沿ってよく分からないまま年内にインボイス発行事業者への登録をしたら、年明
けに税務署から消費税の納付書が送付されてきて、何をどうしてよいか分からないといったケー
スも起こっているようです。
こういったケースでは、まず、ご自身の登録日を確認することから始めます。
登録日は、「適格請求書発行事業者の登録通知書」に記載されています。
適格請求書発行事業者の申請書を提出する際に登録通知書を書面で受け取る選択をしていた場合は、
書面で郵送されてきています。
登録日が分かったら、登録日から12月31日までの課税売上高と課税仕入高を集計します。
ここでよくわからなくなった場合は、税務署の相談窓口を利用します。
集計方法や消費税の申告方法などを教えてもらうことができます。