インボイス レシートと領収証
店舗で買い物をしてレシートを受け取った後、宛名を記載してもらうため改めて領収証を発
行してもらっているケースがあります。
インボイス制度開始後は、改めて発行された領収証がインボイスの記載要件を満たしているか
どうか確認が必要となります。
インボイスの記載内容は下記の通りです。
①適格請求書発行事業者の氏名または名称
②登録番号
③取引年月日
④取引内容(軽減税率対象品目である場合はその旨)
⑤税抜(税込)取引金額を税率ごとに区分した合計額
⑥⑤に対する消費税額及び適用税率
⑦請求書等の交付を受ける者の氏名又は名称
ただし、不特定多数の者と取引をする小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車
場業などを営む事業者は、⑦の請求書等の交付を受ける者の氏名または名称を省略した簡易イ
ンボイスを発行することができます。
つまり、レシートに①~⑥までの事項が記載されていれば、改めて領収証を発行してもらう必
要がないということになります。
特に領収証は、④の取引内容を手書きで「品代」と記載されている場合が多く、インボイスの
記載要件を満たさないことになりますので注意が必要です。