インボイス 2割特例の留意点と年始年末e-tax利用状況

インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者は、課税売上に係る消費税の
2割だけを納付することができる「2割特例」が認められています。

この2割特例は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下のそもそも消費税を納める義務がなか
った免税事業者が使用できる制度になりますので、基準期間の売上高が1,000万円を超えている
場合は、使用できません。

例えば、12月決算法人や個人事業者の場合は、令和4年の課税売上高が1,000万円を超えている
と2割特例は使用できません。

この場合は、原則課税か簡易課税のどちらかで申告することになります。

簡易課税で申告をしたい場合は、令和4年の課税売上高が5,000万円以下であり、令和5年分の消費
税を2割特例にて申告納税している場合は、令和6年12月31日までに「消費税簡易選択届出書」を
提出すれば令和6年分から簡易課税で申告することができます。

ただし、e-taxで提出する場合は、12月29日から1月5日までは終日メンテナンスをなっているため
注意が必要です。

国税庁:2割特例特設ページ