インボイス 売手負担の振込手数料① 売上値引きとする場合

インボイス発行事業者は、返品や値引きなどで売上代金を返金する場合には、返還インボイス
を売上先に対し交付する義務があります。
ただし、売り手側の事務負担を考慮して、その値引き等の金額が税込1万円未満である場合に
は、返還インボイスの交付義務が免除されます。

この取り扱いより、振込手数料を差し引かれて入金される売上代金も売上値引きとして処理す
る場合は、返還インボイスの交付は不要となります。

 

 

少額な返還インボイスの交付義務免除の概要

国税庁HPより

 

会計処理上、インボイス導入前から売上値引きとして処理していた場合は、特に何も変更はない
ですが、支払手数料として処理していた場合は、下記のいずかの方法を選択することになります。

  1. 勘定科目を売上値引きへ変更する(売上値引 / 売掛金(売上))
  2. 支払手数料のままとする(※詳細は次ページ)

このような対応を迫られるため「インボイス制度開始に伴い振込手数料は差し引かずに入金をお
願いします」という内容の文書を取引先へ一斉配布されているケースや直接取引先へ連絡をされ
ているケースも見受けられます。

国税庁:少額な返還インボイスの交付義務免除