インボイス 売手負担の振込手数料② 支払手数料とする場合
売手負担の振込手数料を 支払手数料 / 売上(売掛金)と処理していた方も多いと思います。
インボイス制度導入後の10月以降も支払手数料勘定を使用する場合には、下記の取り扱いになり
ます。
- 消費税の申告書作成の際に「売上値引き」として処理をする場合
会計ソフトを使用している場合は、支払手数料勘定の消費税コードに「売上値引き」のコー
ドが追加されているケースが多いと思います。
こちらを使用すれば、消費税の申告書上では、売上値引きに集計されるようになります。 - 売上先が振込手数料を銀行に対して立替払いしたとして処理する場合
売上先から立替金精算書と銀行からの振込手数料のインボイスのコピーを入手し、保存が必
要になります。
- 代金決済上の役務提供(支払方法の指定に係る便宜)を受けた対価として処理する場合
振込手数料について、売上先からインボイスを入手し、保存が必要となります。
また、売上先からインボイスの交付を受ける代わりに、売手側が仕入明細書等を作成して、売
上先の確認を受けることもできます。
上記2、3の処理は、売上先にも負担が生じるため、できれば、「売上値引き」の処理をすることをお
勧めします。