インボイス インボイス対応の領収書がもらえない場合

受け取った領収書にインボイス登録番号の記載があるものの記載不備がある領収書のほか、そもそ
もインボイス登録番号の記載がない領収書もあります。

仕入先が免税事業者であるほか、会社員の方が副業の登録をしているサイトでデザインの依頼や、研
修を受けたりした場合に受領する領収書です。

こういった領収書を受け取った場合は、下記の状況に応じて対応します。

  1. 2割納税または簡易課税を選択している

    消費税の計算は、課税売上高しか使用しないため、仕入や経費のインボイスの保存や確認は
    不要です。そのため、インボイスが受領ができなくても支障はありません。

  2. 少額特例

    基準期間(前々期)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売
    上が5千万円以下の方は、税込み1万円未満の仕入や経費は、インボイスの保存がなくても一定
    事項を記載した帳簿の保存のみで
    仕入税額控除ができます。
    そのため、インボイスが受領できなくても支障はありません。
    ただし、この特例を使える期間は、令和5年10月1日~令和11年9月30日の6年間です。

  3. 上記以外の場合

受領した領収書が「区分記載請求書」の記載要件を満たしていれば、経過措置を適用することが
できます。
この「区分記載請求書」も受領できない場合は、経過措置の適用もなく、仕入税額控除の適用を
受けることができません。

 

【区分記載請求書】

  

 

【経過措置】

国税庁HPより