医療費控除について

医療費控除について、よく相談される事例をご紹介致します。

  1. 子供の歯の矯正治療代
    発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、
    歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費
    用は、医療費控除の対象となります。
    ほとんどの歯科医院では、小児歯科で矯正治療を開始する前に、医療費控除の対象となるかな
    らないかの説明をしていると思います。
    国税庁HP:医療費控除の対象となる歯の矯正治療の具体例
  2. 補聴器の購入代
    治療を受けるために直接必要としない、近視、遠視ための眼鏡や補聴器などの購入費用は、医
    療費控除の対象とはなりません。
    購入する補聴器が医師等による診療や治療を受けるために直接必要である旨が「補聴器適合に
    関する診療情報提供書」において証明されている場合の補聴器の購入費用(一般的に支出される
    水準を著しく超えない部分に限る)は医療費控除の対象となります。
    この「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)は、「補聴器相談医」の資格を有する耳鼻
    咽喉科専門医が作成します。
    耳鼻咽喉科の医師ではありませんので注意が必要です。
    また、これは、補聴器購入前に作成されるものですので、補聴器を購入後に受診し、「補聴器適
    合に関する診療情報提供書(2018)」を作成しもらうことはできません。
    もし、作成してもらえても医療費控除の対象とはなりません。
    一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会:補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)
  3. PCRの検査費用
    医師等の判断でPCR検査を受けた場合の費用は、医療費控除の対象となります。
    帰省のためになど自分の判断で受けたPCR検査の費用は、医療費控除の対象とはなりません。
    ただし、自分の判断で受けたPCR検査の結果が、陽性であり、その後、医師の治療を受けた場合
    は、医療費控除の対象となります。
    国税庁HP:新型コロナウイルスのPCR検査費用

上記のほか気を付けなければならない点等もありますので、次回以降お伝えします。