医療費控除の対象となる交通費

医療費控除の対象となる交通費は、下記の通りです。

  1. 電車やバス代

    領収書がない場合は、メモを残しておきます。
    子供や一人で通院することが難しい方へ付き添いをされる方の交通費も対象となります。

  2. タクシー代

    公共交通機関を使用できない状況の場合に限ります。
    たとえば、足を怪我しており歩行困難で公共交通機関を使用することが難しい場合などです。

  3. 新幹線や飛行機代

    主治医に遠方の専門医の治療を受けるよう指示があり、その遠方の専門医へ通院するための
    ものに限ります。
    ご自宅近くの病院で診療を受けることができるにもかかわらず、ご自身の判断で、あの先生
    の評判がいいからという理由で遠方に通院する場合の新幹線代などは対象外です。

上記以外の交通費は、医療費控除の対象とはなりません。
例えば、自家用車やレンタカーを利用して通院した場合のレンタカー代、病院の駐車場代、ガソリ
ン代は、医療費控除の対象となりません。

医療費控除の対象となる交通費は、通院に必要な「人的役務の提供の対価」とて支出したものに限
られます。

国税庁:自家用車で通院する場合のガソリン代等