住民税の定額減税について ③給与所得者の場合

定額減税は、住民税でも行われます。
給与所得者(前年の給与年収2,000万円以下)の場合の定額減税額や実施方法は、下記の通りです。

  1. 定額減税額

    ①本人 1万円
    ②控除対象配偶者又は扶養親族 一人につき1万円
    ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の住民税額から1万円を控除

  2. 実施方法

    ①給与から特別徴収されている場合
    通常であれば、令和5年分の所得に対する住民税は、令和6年6月~令和7年5月までの12か月に
    渡って毎月の給与から控除されます。
    今年は、令和6年6月の給与支給時には、住民税の控除が行われず、定額減税を行った後の住民
    税額を令和6年7月~令和7年5月までの11カ月で毎月の給与から控除されるようになります。

    ②普通徴収で納付している場合
    第1期分の納付額から定額減税分を控除し、控除しきれない金額は、第2期分以降で順次控除
    されます。

いずれの場合もすべて市区町村で計算された定額減税後の税額が記載された納税通知書が送付されま
すので、所得税とは違い、ご自身で定額減税額を計算する必要はございません。