中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の改正について

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、中小企業の連鎖倒産を防ぐための共済です。
共済の掛け金は、法人税の別表を添付することで損金に算入されます。
また、共済を解約した場合の解約返戻金は、益金として課税されます。
解約返戻金は、1年以上の加入で掛金総額の8割が戻ってきます。

この仕組みを利用して「連鎖倒産に備えるための共済」という本来の目的から外れ、節税に利用さ
れるケースが多くなっています。
例えば、赤字の事業年度で共済を解約し、解約返戻金と赤字を相殺、翌事業年度もしくは翌々事年
度に再加入するというケースです。
中小企業庁のデータによると、解約返戻金が100%となる加入後3年目、4年目に解約し、その後、2
年未満で再加入するケースが多くなっているとのことです。
また、節税目的で共済の加入を勧める情報がネットやYoutube、書籍で紹介されていることも指摘さ
れています。

このような状況から、令和6年10月1日以後の解約については、共済契約を解約した日から2年を経過
する日までの間の共済掛け金は、損金に算入できないととなりました。

保険は、万が一に備えるためのものであることを改めて確認したいところです。

中小企業庁:中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用の対応について