インボイス 事務所家賃など口座振替により請求書が発行されない費用

インボイス制度が始まると、仕入れ税額控除を受けるためには、仕入れ先からインボイ
スの交付を受けることが必要になります。

ただし、口座引き落としの事務所家賃など毎月の請求書が発行されない取引もあります。

このような場合には、下記の書類を備えておくことでインボイスが発行されなくても仕入
税額控除を受けることができるようになっています。

  1. インボイス登録番号など必要事項が記載された契約書
  2. 日付と金額が印字された通帳の保存

事務所家賃の賃貸借契約書には、「家賃 ○○円、別途消費税」と記載されているものが
あります。

この場合は、インボイスの記載事項である家賃に対する消費税額と適用税率が記載されて
いないため、インボイスの要件を満たさなくなります。

消費税率と消費税額が記載された契約書にて再契約を結ぶか、覚書で追加記載するなどの
対応が求められます。

請求書が発行されない口座振替の費用がある場合は、契約書を見直し、要件を満たしている
か確認することが必要です。