中小企業倒産防止共済(経営セーフティーネット共済)の注意点

中小企業倒産防止共済(経営セーフティネット共済)が節税対策に使われている状況を是正す
るため改正が入りました。

中小企業倒産防止共済への加入は、節税ではなく、課税の繰り延べです。
共済掛金は、費用となりますが、解約返戻金は、収入として課税の対象となります。
プラスマイナスゼロです。
そのため、解約返戻金が課税されないように受け取るタイミングや相殺できる費用を考えます。
例えば、赤字になりそうな事業年度に解約をして赤字と解約返戻金を相殺するケースです。
この場合でも、掛金と解約返戻金は、プラスマイナスゼロなので、赤字の分だけが費用になった
だけです。

ここで重要なポイントは、赤字になるということは、手元資金も少なくなっています。
共済掛金は、資金を積み立てていくことになるので、資金が拘束されています。
掛金の費用計上で一時的に節税ができたとしても、その分の事業資金が使えなくなるというリスク
を考慮する必要があります。

保険は、あくまでも保障のためのものであって節税目的に使用するものではありません。