成人年齢18歳となる税務上の影響

令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられます。

この引き下げによって税務上影響を受ける項目は下記の通りです。

  1. 所得税
    NISA口座は、現在20歳以上の方しか開設できませんが、令和5年1月以後は、18歳以上
    の方が開設できるようになります。
    これに伴い、ジュニアNISA口座は、令和5年1月1日以後18才歳以上の方は開設することが
    できなくります。
  2. 住民税
    現在、20歳未満の方のうち前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入だけなら年間収入
    が2,043,999円以下)の方は、住民税が非課税となっています。
    令和4年4月1日からは、20歳未満が18歳未満となります。
    18歳以上の方で給与収入が2,044,000円以上になると個人住民税が課税されるようになります。
  3. 相続税
    未成年者控除は、20歳未満から18歳未満へ、相続時精算課税制度、結婚・子育て資金贈与特
    例制度、直系尊属からの贈与に係る贈与税率の特例制度などは、20歳以上から18歳以上と
    なります。
    制度により年齢の判定時期が、「贈与年の1月1日」や「贈与日」などの違いがあります。

参考:政府広報オンライン