医療費控除と扶養控除 生計一の判定時期

生計を一にするかどうかの判定時期は、下記の通りです。

  1. 医療費控除

    医療費を支払った日または治療診療を受けた日

  2. 扶養控除、配偶者控除

    その年の12月31日
    ただし、その扶養控除や配偶者控除の対象となる方が年の中途で死亡した場合は、
    その死亡時の現況で判断

ケース1)
扶養控除の対象となっていた子供が年の中途で結婚をし別生計になった場合
  1. 医療費控除

    結婚前に親が負担していた医療費は、親の医療費控除の対象となります。
    また、結婚後に夫が負担した医療費は、夫の医療費控除の対象となります。

  2. 扶養控除

    年末には別生計なので扶養控除の対象とはなりません。

ケース2)
扶養控除の対象となっていた老親が年の中途で亡くなってしまって場合
  1. 医療費控除

    亡くなるまでに負担していた医療費は子供の医療費控除の対象となります。

  2. 扶養控除

    亡くなったときの現況で扶養控除の要件を満たしていた場合は、子供の年末調整や確定
    申告で扶養控除の対象とすることができます。

このように控除によって、判定時期や取り扱いが違いますので、年の中途に何かしら変動があ
った場合は、ご注意下さい。

国税庁:年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合の配偶者控除