生計を一にする親族とは?

医療費控除は、確定申告をする方と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費
も含めることができます。
所得税基本通達2-47では以下のように記されています。
「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
- イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
- ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
生計を一にするとは、日常の生活の資を共にすることをいいます。
簡単にいうと、一つのお財布を常に共有している状態です。
別居している親族については、少なくとも居住費、食費、光熱費その他日常の生活に係る費用の
全部または主要な部分を共通にしていた関係にあることが必要です。
したがって、別居している親族にたまに日用品や食事の援助をしていて、医療費を数回だけ負担
したという場合は、生計を一にしているとは言い難く、この場合の医療費は、医療費控除の対象
外となります。
※こちらも参考にして下さい。生計を一にする配偶者その他の親族の医療費