所得税 副業等に対する改正案パブリックコメント募集
国税庁は8月1日~8月31日までの間、所得税基本通達「雑所得の例示等」の改正案に対する意見
募集を行っています。
これは、近年多くなってきている副業などの所得に対して「雑所得」の範囲を明確にし、「事業所
得」と「雑所得」の判断の目安を示したものとなります。
改正案の主なポイントは、次の通りです。
1.適用時期
令和4年分以後(今年)の所得税から適用
2.雑所得の3つの区分
①公的年金等に係る雑所得
②業務に係る雑所得
「営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得」が含まれることが明確化
例えば、デジタルコンテンツの販売による所得など
③その他雑所得
「譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得」が含まれることが明確化
例えば、暗号資産取引による所得など
3.「事業所得」と「業務に係る雑所得」との区分の目安
①原 則
その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定。
②例 外
その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場
合は、特に反証のない限り、「雑所得(業務に係る雑所得)」となる。
例えば、会社員など生活を支えている主な所得が給与所得である方の副業の所得は、事業所得で
はなく雑所得になるということです。
事業所得ではないので、「青色申告特別控除」や赤字の場合の給与所得との「損益通算」ができ
なくなります。
これにより、今まで散見されていたと言われている事業所得の赤字を給与所得と損益通算して源
泉所得税の還付を受けるケースが防がれることになります。
また、今回、初めて金額が明示されましたが、金額だけで判断するわけではなく、あくまでも原則
の「所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているか」どうかで判断
します。
収入が300万円を超えると自動的に事業所得と認められるわけでないので、注意が必要です。