還付申告書にはマイナンバー記入を忘れずに!(所得税不正還付への対応強化)
所得税の確定申告の時期になりました。
国税庁のHPでは、1月4日から令和4年分の確定申告書作成コーナーが公表されています。
令和4年分の確定申告は、令和5年2月16日(木)から同年3月15日(水)までですが、還付申告につい
ては、確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
還付申告は、確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納
税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときに、確定申告をするこ
とによって、納め過ぎの所得税の還付を受ける申告をいいます。
ここ数年、この還付申告による所得税の不正還付が多くなっているとのことで、昨年11月に国税庁よ
り「所得税の還付申告に関する国税当局の対応」という文書が公表されました。
不正還付申告で最も悪質なものは、給与所得の源泉徴収票の偽造だけにとどまらず、源泉徴収票に記
載されている会社そのものが架空であり、全てが架空、偽造、捏造による書類で所得税の還付を受け
ているものです。
このような不正還付申告を防ぐために、マイナンバーの記載がない還付申告書が提出された場合は、
本人確認のための電話連絡や関係機関への問い合わせなどに時間を要し、還付金の一時保留はもちろ
ん還付の手続きを中断することもあるとのことです。
不正還付申告書でなくてもすぐに確認ができない場合は、消費税の還付と同様、還付にはかなり時間
がかかるようです。
確定申告書、特に還付申告書には、マイナンバーを忘れずに記載してください。