所得税の定額減税について ②個人事業者の場合
不動産所得・事業所得の個人事業者に対する定額減税は、原則として確定申告のときに
所得税額から控除します。
また、予定納税がある方は、予定納税額から納税者本人分の金額が控除され、同一生計
配偶者又は扶養親族分の金額については、予定納税額の減額申請の手続が必要です。
この場合において、予定納税がなく令和6年分の所得が少なく定額減税しきれないと見込
まれる方については、市区町村が定額減税しきれない差額を調整給付します。
定額減税は、物価上昇に伴う緊急手当てということで、所得が少ない方には確定申告を待
たずに早急に支援が行われます。
この調整給付は、個人事業者だけに限らず、給与所得者の方にも適用されます。
調整給付額は、令和5年分の課税状況を令和6年分と推計して給付額が決定されます。
令和6年分の確定申告の際に、給付額に不足があると判明した出た場合は、追加給付があり
ます。
反対に、給付額が過大となった場合の返金は不要となっています。
調整給付は、市区町村によって申請時期や申請方法が異なりますので、お住まいの市区
町村からの連絡の確認が必要です。