消費税 独占禁止法や下請法による注意点
インボイス制度導入後の免税事業者との取引については税額控除ができない分の単価を下
げるなどの価格交渉が想定されます。
その際は、「独占禁止法」や「下請法」に注意を要する必要があります。
インボイス発行事業者になるかどうかはあくまで事業者それぞれが判断することであり強
制はできません。
取引先がインボイス発行事業者にならない選択をすれば、仕入税額控除ができなくなる分
の単価を引き下げるよう立場の強い事業者が下請など立場の弱い事業者に強要するのは、
「独占禁止法」や「下請法」に抵触する恐れがあります。
例えば
- 課税事業者でなければ今後一切取引をしない
- 課税事業者ではないから商品を受け取らない
- かなり大幅に単価を引き下げる
- 単価を引き下げない代わりに販促物の購入を迫る
- 単価を据え置く代わりに取引以外のところで別のサービスなどを要求する
など単価の引き下げ以外にも気を付けることがあります。
取引価格を変更する際は、慎重に双方が納得したうえで行うよう注意が必要です。