消費税 免税事業者からの仕入れ経過措置
インボイス制度導入後に免税事業者などインボイス発行事業者の登録を受けていない事業者
からの課税仕入れがあった場合は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして売上に
係る消費税から控除ができる経過措置が設けられています。
- 経過措置対象期間と控除割合
- 経過措置適用のための帳簿記載事項
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
④ 課税仕入れに係る支払対価の額 - 経過措置適用のための 請求書等記載事項
① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
帳簿の記載事項③の記載方法は、例えば、個々の取引ごとに「80%控除対象」、「免税事業者から
の仕入れ」などと記載する方法のほか、経過措置の適用対象となる取引に、「※」や「☆」といっ
た記号・番号等を表示し、かつ、これらの記号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れであ
る旨」を別途「※(☆)は80%控除対象」などと表示する方法も認められます。
参考:国税庁:インボイスQ&A