消費税 簡易課税制度のデメリット

簡易課税制度は、小規模事業者の事務負担を考慮して簡易的に消費税の納税額が計算できる制度
です。

その計算方法は、「課税売上高に係る消費税」×「1-みなし仕入率」です。

簡易課税制度のデメリットは、下記の3点が主なものとなります。

  1. 必ず納税となる
    簡易課税制度のみなし仕入率は、一番大きいものでも卸売業の90%となり、残りの10%が納
    税額となります。
    そのため、実際に仕入れや経費などで支払った消費税がみなし仕入率を使用して計算した消費
    税額よりも大きく、一般課税を選択していたら還付になる場合でも、簡易課税制度の適用を受
    けている場合は、納税となります。
  2. 複数の事業を営んでいる場合は、業種区分を分ける必要がある
    2種類以上の事業を営んでいる場合は、事業ごとにみなし仕入率が異なるため、原則として、
    課税売上高を事業ごとに区分しなければなりません。
    課税売上高ごとに区分をしていない場合は、一番低いみなし仕入率で計算することになります。
  3. 業種区分が複雑である
    簡易課税制度が、「難解課税」と言われている部分です。
    業種区分を分けるのが、とても難しい場合があります。
    例えば、小売業では、仕入れた商品をそのままの形状で販売していれば小売業の第2種となりま
    すが、お客様からのオーダーにより仕入れた商品を加工して販売すると製造業の第3種となります。

簡易課税制度は、計算が簡単であるメリットもありますが、デメリットもあります。
特に業種区分は、気を付けなければならない点となります。