消費税 クレジットカード決済の領収書等の保存
クレジットカード決済をした場合、消費税法上は、クレジットカード会社から発行されるカー
ド利用明細書は、仕入れ税額控除の要件を満たしていないため、保存の必要はありません。
消費税法上の仕入れ税額控除の要件を満たすものとは、下記の内容が記載されたものです。
①その書類の作成者の氏名又は名称
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡
等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
④税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額
⑤その書類の交付を受ける者の氏名又は名称
①~⑤の内容が記載されたものが必要なため、クレジットカード会社から発行されるカード利用
明細書ではなく、商品を購入した際に店舗から受け取るレシートやカード利用明細書が必要とな
ります。
また、インボイス制度が導入された場合には、インボイスナンバーが記載されたものが必要になり
ます。
ただし、消費税法上はクレジットカード会社から発行されたカード利用明細書が仕入税額控除に使
えないから保存の必要はないといっても、所得税および法人税法上は、必要な書類です。
クレジットカード決済をした場合は、クレジットカード会社から発行されるカード利用明細書と実
店舗から発行されるレシートなど両方の保存が必要です。