消費税 免税事業者

基準期間の課税売上高1,000万円以下の事業者は、その年(または事業年度)は、納税義務が免除
されます。※特定期間については、次回以降で説明します。

国税庁:暮らしの税情報より

この図では、一番下のパターンとなります。
令和5年の基準期間である令和3年の課税売上高と特定期間の課税売上高が1,000万円以下である
ため、令和5年は、消費税の納税義務がない免税事業者となります。

免税事業者は、納税義務がないことから、「取引に課される消費税がないので、請求書等に「消費
税額」等を表示して別途消費税相当額等を受け取るといったことは消費税の仕組み上は、予定され
ていない」という前提になっています。
例えば、税抜価格10,000円、消費税1,000円として請求しても11,000円が商品代金となり、消費
税が入っていないものとして考えるということです。

しかし、これはあくまでも建前であり、法律で免税事業者が消費税を請求することを禁止している
わけではありません。
現在は、免税事業者でも普通に商品価格に消費税を上乗せして請求しています。

これは、本来納付されるべき消費税が、納税義務のない免税事業者の懐に入っているとういことに
なります。

これがいわゆる「益税問題」です。

この「益税問題」を少しでも解消することができるための制度が、インボイス制度となります。