消費税 免税事業者と取引のある課税事業者
インボイス制度が導入されることにより、影響を受けるのは、事業者間取引のある免税事業者
と免税事業者と取引のある課税事業者も影響を受けます。(※簡易課税適用事業者は除く)
例えば、建設会社で一人親方など外注の職人の方を多く抱えている課税事業者の方です。
まず、インボイス制度導入により、外注の職人の方が、免税事業者であるかどうかの確認が必要に
なります。
免税事業者の方がいる場合は、インボイス制度の周知と理解を促す必要があります。
次に、インボイス制度を理解頂き、全ての方が課税事業者となってインボイスを発行してもえるよ
うになればいいいのですが、一部の方が免税事業者のままとなってしまったときに対応を考える必
要が出てきます。
免税事業者の方は、インボイスを発行できません。
令和5年10月1日以降も免税事業者である外注先の職人の方から今まで通り消費税が上乗せされ
た請求書を受け取ってもこの請求書はインボイスではないため、消費税を控除することができませ
ん。
支払った消費税を控除できなくなるため、消費税の納税額が増えることになります。
(※経過措置あり 消費税 免税事業者からの仕入れ経過措置)
また、免税事業者からの仕入れについては、帳簿へ「経過措置適用」などの記載が必要になります。
このように免税事業者と取引のある課税事業者は、インボイス制度導入により、消費税額の負担増と
帳簿への別途記載などの影響を受けることになります。