死亡後の銀行預金の口座凍結注意点 ①
死亡した場合、届出者(おおむね遺族の方)が死亡を知った日から7日以内に、亡くなった方の
本籍地または届出人の住所地の市区町村へ「死亡届」を提出します。
ここで、死亡届を提出したら自動的に亡くなった方の銀行口座も凍結されると勘違いされる方が
いますが、銀行口座が凍結されるのは、銀行へ死亡を連絡したときです。
市区町村への死亡届の提出とは関係ありません。
銀行口座の凍結で注意する点は、いくつかありますが、今回は、個人事業主の方についてお伝え
します。
実際にあった例ですが、個人事業主の方が亡くなり、銀行へ死亡の連絡をしたところ、プライベ
―ト用の口座はもちろん、事業用の口座も凍結され、入金も支払いもできなくなったケースです。
個人事業主の方は、屋号で口座を開設していても、口座の所有者は個人となるので、その方が
亡くなると銀行口座は凍結されます。
この例の方は、相続人である息子さんが事業主であるお父さんと一緒に事業をしていたので、銀
行の方とも面識があり、事業用の口座だけでも使えるようにして欲しいと何度も相談し、数日後
になんとか使えるようになりました。
ただ、この数日間でも取引先に迷惑をかけたことは間違いなく、死後の慌ただしい中、それだけ
でかなり心身ともに消耗されていました。
このように個人事業主の方が何の準備もしないまま亡くなられると、事業にも影響を及ぼします。
個人事業主の方の終活は、事業承継がとても重要な要素となります。