空き家対策特別措置法 特定空き家
年々増え続けている空き家は、下記のようなケースで空き家になることが多いそうです。
- 住んでいた方の死亡や転居
- 実家を相続した子が実家に住まない
- 生まれ育った家に愛着があるため売却をためらう
- 将来、親族の誰かが使うのではないかと考えたり、他人が住むことに対する抵抗感があって
賃貸に出さない - 一人暮らしの親が老人ホームへの入所などにより自宅に戻らない
このような理由で増える続ける空き家の安全面や衛生面の問題に対処するため、2015年5月に「空
き家対策特別措置法」が施行されました。
空き家を判定する目安は、およそ1年間利用されていない住宅とされていますが、下記の条件に一つ
でも当てはまれば「特定空き家」として認定されることになります。
特定空家等
(1)倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態
(2)アスベストの飛散やごみによる異臭の発生など、著しく衛生上有害となるおそれがある状態
(3)適切な管理がされていないことで著しく景観を損なっている状態
(4)その他、立木の枝の越境や棲みついた動物のふん尿などの影響によって、周辺の生活環境を乱している状態※イラストのような現に著しく保安上危険または衛生上有害な状態にあるものだけでなく、そのような状態になることが予見されるものも特定空家等に含まれます。
抜粋:国交省HP
空き家になるケースの中で「自宅に愛着があって」というのは、よく聞く話です。
「そんな簡単に生まれ育った思い出の詰まった家を売却などできない!」という感情です。
ただ、「特定空き家」に指定されてしまうと様々なデメリットが発生します。
次回以降、特定空き家に指定された場合の流れやデメリットとお伝えします。