遠方の土地
親が亡くなって初めて遠方に土地があったことを知るケースがあります。
ある日突然、いままで会ったこともない親戚の方から、自分とは縁もゆかりもない地域に親の
そのまた親名義の土地があり、相続登記をしていなかったため、売却するにも売却できずにい
るので相続登記に協力して欲しいという旨の連絡があったりします。
このケースは、まだ登記ができるのでいいのですが、何世代も登記がされていない場合は、多
数の相続人が発生しておりその全てを把握できなくなります。
こういった土地は、所有者不明の土地となり、全国の所有者不明の土地を合わせると、九州と
同じくらいの面積になると言われています。
また、遠方の土地を自治体へ貸し出していたけれど、自治体から賃貸借契約を解除されたのを
きっかけに、固定資産税や管理の問題が発生し、子供同士で土地の押し付け合いが始まるケー
スもあります。
いずれのケースももう誰も必要としていない遠方の土地に対する問題です。
特に地方の土地は、都市部の土地より地価が下がりやすく、売却先もなかなか見つかりません。
生前から家族とよく話し合い、売却できるチャンスがあれば売却するなど方向性を決めておく
ことが「不動産」を「負動産」にしないことに繋がります。