法定後見人と任意後見人
認知症などにより判断能力が失われると自分自身で財産を管理したり、契約をしたりすることが難
しくなります。
このような場合に自分の代わりに財産などの管理をしてくれる人を「成年後見人」と言います。
この成年後見人には、あらかじめ自分で後見人を決めて契約をしておく「任意後見人」と家庭裁判
所の審判で選任される「法定後見人」の2つがあります。
任意後見人は、判断能力があるうちに、自分の信頼できる人を後見人とすることができます。
法定後見人は、判断能力なくなったときに、申立人の意見を聞いて家庭裁判所が後見人を選任します。
よって、法定後見人は、必ずしも家族の方がなれるとは限りません。
自分の信頼できる人に後見人になってもらいたいという気持ちがある場合は、判断能力があるうちに
任意後見契約をすることをお勧めします。