家系図の作成 ②
家系図を作成するためには、戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得できます。
誰でも取得できるわけではなく、戸籍に記載されている者、その配偶者、直系尊属、
直系卑属しか取得できません。
簡単にいうと、自分を中心とした縦の関係の方です。
兄弟であっても戸籍が別になっていれば戸籍謄本を取得することはできません。
婚姻や引っ越しなどで本籍地を移動している場合は、最新ものから一つずつ遡って取得
していきます。
何度も本籍地を移動している方は、かなり手間がかかりますので、行政書士や司法書士
などに依頼することもできます。
戸籍謄本以外では、先祖の墓石を見る、寺の過去帳をみる、親戚などから情報を得るなど
の方法がありますが、戸籍謄本を一度取得されておくことをお勧めします。
ご自身が亡くなった後の死後手続き(預金の相続など)で出生から亡くなるまでの戸籍謄
本が必要となりますので、どこの市町村でどのように入手したか、行政書士などに依頼し
たかなどを記載しておくことで、残された家族が戸籍を収集するときの助けになります。