管理不全空家も指導・勧告の対象に
令和5年12月13日から「空家等対策の推進に関する特別措置」の一部を改正する法律が施行されて
います。
これは、市区町村が指導・勧告できる空き家を「特定空家」に限らず、特定空家になる前の「管理
不全空家」も対象とすることができるようにしたものです。
国土交通省HPより
「管理不全空家」として勧告を受けると、固定資産税の優遇が受けられなくなります。
「特定空家」に適用されていたものが、「管理不全空家」でも対象になったということになります。
空家のまま放置する主な理由は、建物の解体費用がかかる、建物があれば土地の固定資産税が少な
く済む、遠方で管理ができないなどが挙げられます。
こうして年々増え続ける空家に対して、規制を厳しくするとともに、各地方自治体では、空家の解体
費用の補助や、空家相談窓口を設けて空家の活用を支援する取り組みをしています。
自宅または両親が住んでいる実家が空家になる可能性がある場合は、家の行く末を話し合っておくこ
とが必要です。