高額医療・介護合算制度
高額医療・介護合算制度とは、毎年8月から翌年7月までの年単位で、医療費の「高額療養費」及び
介護費の「高額介護サービス費」を適用しても医療費と介護費の合算額が高額になった場合、所得に
応じて負担が軽減される制度です。
- 限度額
年額56万円が基本となり、世帯ごとの所得や年齢によって限度額が変わります。 - 申請単位
世帯単位での申請となります。 - 保険制度
同一世帯で同じ保険制度に加入していなければ申請はできません。
例えば、夫は、後期高齢者保険に加入、妻は国民健康保険に加入の場合は申請できません。 - 申請窓口
加入している医療保険制度の窓口へ申請します。
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は、各自治体からこの制度に該当しそうな
場合に1月~3月ごろに「お知らせ」と「申請書」が送付されてきます。 - 申請期限
毎年7月31日の翌日から2年間で時効となります。