高額医療・介護合算制度

高額医療・介護合算制度とは、毎年8月から翌年7月までの年単位で、医療費の「高額療養費」及び
介護費の「高額介護サービス費」を適用しても医療費と介護費の合算額が高額になった場合、所得に
応じて負担が軽減される制度です。

  • 限度額
    年額56万円が基本となり、世帯ごとの所得や年齢によって限度額が変わります。
  • 申請単位
    世帯単位での申請となります。
  • 保険制度
    同一世帯で同じ保険制度に加入していなければ申請はできません。
    例えば、夫は、後期高齢者保険に加入、妻は国民健康保険に加入の場合は申請できません。
  • 申請窓口
    加入している医療保険制度の窓口へ申請します。
    国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は、各自治体からこの制度に該当しそうな
    場合に1月~3月ごろに「お知らせ」と「申請書」が送付されてきます。
  • 申請期限
    毎年7月31日の翌日から2年間で時効となります。

参考:厚労省:高額医療・介護合算制度

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