民事信託
民事信託とは、営利を目的としない家族や親族の間で行われる信託契約のことです。
信託の歴史は古く、十字軍で戦争に行く夫が信頼できる人に自分の財産を預け、残された
妻子の生活を守ったのが始まりと言われています。
現在の民事信託も似たようなもので、自分が高齢になり認知症など判断能力が低下する場合
に備えて、信頼できる家族や親族に財産の管理を託す契約です。
民事信託は、基本的に財産を信託する人(委託者)、財産を信託される人(受託者)、財産
から利益を得る人(受益者)の3者で契約を結びます。
自分の財産を「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すかを生前に契約し、その財産を管
理できる権利を信頼できる方に移し、将来その契約を確実に実行させていくことができます。
成年後見契約は、本人の財産を減らす行為とみなされる自宅の売却などを行うことは難しい
ですが、民事信託は、財産の管理を任されている方が売却などの手続きができ、成年後見契約
よりも柔軟な対応ができます。
また、連続信託しとして、子の次は孫、孫の次は、といって限度はありますが、連続して財産
を信託することもできます。