お墓の継承
お墓や仏壇などを承継する人を「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」と言います。
長男や特定の人に承継してもらいたい場合は、遺言書で指定することができます。
遺言書で特に指定されていない場合は、親族の話し合いで決めることが多いです。
夫が亡くなった場合は、妻が承継し、その妻が亡くなった場合は、長男が承継するというケースや
地方では、昔ながらの慣習に従って長男が家を継ぐということで長男が承継するケースがあります。
話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判によって決められます。
祭祀承継者は、お墓を継ぐことになるので、お墓を管理している霊園や寺院にお墓の使用者が変わる
名義変更届出を提出しなければなりません。
墓地によりそれぞれ様式や届出の期限に違いがあり、中には一定期間を過ぎると墓地の永代使用権を
失うというところもありますので、祭祀承継者になった場合は、速やかに変更届出書を出す必要があ
ります。
また、お墓が寺院墓地である場合には、檀家に入らないといけない場合もあります。
祭祀承継者になったものの、檀家に入ることまで考えていなかったということもありますので、寺院
墓地にお墓がある場合は、事前に確認を取ることが必要です。
私の実家の場合は、父が亡くなったときには、母が祭祀承継者となりました。
お墓のある霊園墓地には、母が使用者として名義変更をし、使用料を支払っています。
そして、母が亡くなったら、長男が祭祀承継者になります。
話し合いで決まったわけではなく、長男が「長男だから家を継ぐ」という考えを持っているので、自然
とこの流れになっています。
ただし、長男のあとは、誰が引き継ぐことになるのかはかなり不透明です。
墓地を引き継ぐということは、親の代はもちろんこと、子の代、孫の代まで考えることが重要です。