ペット信託契約

ペットを飼われている方は、自分にもしものことがあったときに、大切なペットを
「託す方」と「託す内容」と「託す方法」を検討しておく必要があります。

「託す方」については、ペットが安心して暮らせる施設や、新しい飼い主をさがして
くれるNPO法人があります。

「託す内容」については、かかりつけ医や病歴、ペット保険の加入の有無などをエン
ディングノートに記載しておきます。

「託す方法」については、ペット信託契約を活用する方法があります。
ペットのために残す財産や使用条件、飼育方法などを決めて信託契約を結びます。
信託契約を結ぶ一番のメリットは、ペットの世話に強制力と監視力をつけることが
できる点です。
遺言書では、ペットの世話の方法を記載しても実際にその方法で世話が行われると
は限りません。
信託では、契約を開始する条件として、委託者が生きている間、希望する世話をし
てくれているか見守る設計も可能となります。
信託契約を結ぶ費用は、10万円ほどかかります。

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