生前契約

将来、ひとりになり、自分のことが自分でできなくなった場合に備えて生前契約を結ぶ
ことで自分の希望を伝えて実施することが可能となります。

1.生前事務で契約可能なこと
・入院、賃貸住宅入居、老人ホーム等への入所の際の身元引受保証
・認知症などになった場合の後見ケア
・介護保険その他必要な福祉サービスの契約の代理、立会い など

2.死後事務で契約可能なこと
・火葬、納骨、葬儀
・住居の片づけ、賃貸の場合は、返還事務
・保険、年金、クレジットカードなどの諸手続き など

生前契約を結ぶ際は、契約内容はもちろん費用の明示、資金の管理などきちんと確認
することが大切です。
また、契約を身内や知人に依頼するのか、弁護士や司法書士に依頼するのか、誰に
依頼するのか決めておくことが大切です。

自治体でも「おひとりさま相談窓口」を設けているところがあり、定期的にセミナー
を行っているところもあります。
神奈川県大和市などは、所得制限などがなく幅広く支援しています。

いずれも元気なうちに済ませることになります。

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