死亡後の銀行口座凍結② 預金の仮払い制度
死亡により銀行口座が凍結された場合に一定額まで引き出せる「遺産分割前の相続預金の払戻し
制度」が令和元年7月1日より施行されています。
この制度は、本来ならば、凍結された口座から預金を引き出す場合には、遺産分割協議書が必要
なところ、遺産分割が済んでいなくても一定額まで預金を引き出すことができるという制度です。
なぜ、このような制度ができたかというと、故人の銀行口座が凍結されると、葬式費用など死後
必要となる費用の支払いを遺族の方が立て替えなければならなくなる、また、故人に頼って生活
をしていた遺族の方が銀行口座を凍結されることにより生活に支障を来たすなど様々な問題があ
ったためです。
引き出せる預金の限度額は、家庭裁判所の仮処分が必要がない場合は、150万円となります。
さらに、150万円の上限は、金融機関ごとの上限となります。
この仮払い制度は、便利になった反面、注意点もあります。
次回以降、順次お伝えします。