死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、本人(委任者)が第三者(個人、法人を含む)に対して代理権を付与して
死後の諸手続きや事務処理を委任する契約です。

死後の諸手続きや事務処理とは、入院代などの医療費や老人ホームなどの施設への支払い、通夜、告
別式、火葬などの手続きや処理です。

これらは、任意後見契約ではできません。
任意後見契約は、本人の死亡とともに契約が終了してしまうためです。
また、遺言書でもできません。
遺言書では委任ができないからです。

家族など身寄りのある方は、これらのことは家族の方が行ってくれますが、身寄りのない方は、誰も
行うことができませんので、本人に判断能力があるうちに信頼できる第三者に委任しておくことでこ
れらのことを第三者の方が行ってくれます。
第三者には、弁護士、司法書士、行政書士の士業の方やNPO法人や企業など様々団体があります。

死後委任契約は、遺言書、任意後見契約とともにセットで契約するケースが多いです。

いずれも本人に判断能力があり意思表示ができる状態でなければ契約ができないので、事前準備が大
切です。

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