尊厳死公正証書

生前に延命治療を希望するかどうかの意思表示しておくことはとても大切です。
延命治療を受けたくない場合の意思表示の方法として「尊厳死公正証書」の作成があります。

尊厳死公正証書は、公証人役場で作成します。
費用は、およそ12,000円ほどです。
記載例は、下記の通りです。

                尊厳死宣言公正証書

本公証人は、尊厳死宣言者〇〇〇〇の嘱託により、平成〇〇年〇〇月〇〇日、その陳述内容が嘱託人の真意であることを確認の上、宣言に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
第1条 私〇〇〇〇は、私が将来病気に罹り、それが不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、私の家族及び私の医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。
1 私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わないでください。
2 しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限実施してください。そのために、麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしても構いません。
第2条 この証書の作成に当たっては、あらかじめ私の家族である次の者の了解を得ております。
妻 〇〇〇〇 昭和 年 月 日生
長男 〇〇〇〇 平成 年 月 日生
長女 〇〇〇〇 平成 年 月 日生
私に前条記載の症状が発生したときは、医師も家族も私の意思に従い、私が人間としての尊厳を保った安らかな死を迎えることができるようご配慮ください。
第3条 私のこの宣言による要望を忠実に果たして下さる方々に深く感謝申し上げます。そして、その方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。警察、検察の関係者におかれましては、私の家族や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、これらの方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願いします。
第4条 この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、私の精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。
以上

(日本公証人連合会HPより抜粋)

尊厳死公正証書を作成し、家族の方に預けておくことで、延命治療の選択を迫られた際、家族の方が
これを医師に提出することで自身の望む治療を受けることができます。

尊厳死公正証書を作成する際の注意点は、記載例にもある通り、ご本人に判断能力があるときでない
と作成できないものとなっています。

終活は、全てにおいて、心身共に元気なときに行わなければならないものです。

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