尊厳死公正証書と尊厳死宣言書
尊厳死を希望する場合は、尊厳死公正証書または尊厳死宣言書を作成します。
尊厳死自体が法的にまだ認められていないので、この文言を記載していないと法的に認められ
ないといったような縛りはありませんので、どちらで作成してもよいことになります。
2つの書類の違いは、尊厳死公正証書は、公証人役場で作成するため公的な書類となり、尊厳死
宣言書は、私的な書類となります。
公的な書類として作成しておきたいという場合は、公正証書にすることをお勧めします。
私的な書類の尊厳死宣言書を作成する場合は、日本尊厳死協会のもとで尊厳死宣言書を作成するこ
とをお勧めします。
公的な書類に劣らない信用性を得ることができます。
下記の資料は、日本尊厳死協会の尊厳死宣言書の活用状況となっています。
2020年のご遺族アンケート結果 会報リビング・ウイル181号より
日本尊厳死協会HPより抜粋
尊厳死公正証書と尊厳死宣言書のどちらで作成するにしても、書面で残すことが重要であり、前もっ
て準備することに違いはありません。
エンディングノートには、書類の保管場所を記載する箇所もあります。
元気なうちから準備を行うことが大切です。