特定空き家に認定されるまでの措置
特定空き家への認定は、次のような段階を経て行われます。
1.情報の提供、助言等(任意の助言)
空家の所有者が遠方に居住、または相続により取得した等の事情により、空家の状
態を把握していない、または自らが当該空家の所有者であることを認識していない可
能性も考えられます。
したがって、適切な管理が行われていない空家について、まずは所有者等に連絡を
取り、当該空家の現状を伝えるとともに、今後の改善方策のほか、処分や活用等につ
いての意向など、所有者の主張を含めた事情の把握に努めることが望ましいとされて
います。
この段階で、空家の状態について所有者が改善の意思を示し、ただちに実施すると
見込まれるのであれば、特定空家の認定に至らずに問題の解決を図ることができます。2.立入調査
市町村長は、法の規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者
に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができます。
この立入調査は、外観目視による調査では足りず、敷地内に立ち入って、建築物に
触れるなどして詳しい状況を調査し、必要に応じて内部に立ち入って柱や梁等の状況
を確認する必要がある場合に実施するものです。なお、立入調査は、必要最小限度の
範囲で行うべきものとされています。国交省:特定空家等の認定と法的措置についてのガイドライン
情報の提供は、空き家の近所の方など住民からの相談などです。
そして、情報の提供を受けた市区町村は、空き家の所有者を確定するため、固定資産台帳や戸籍謄本
などで所有者を割り出します。
ここで、所有者が分かれば、所有者に連絡を取り、空き家の状況を認識してもらうよう助言を行います。
所有者が不明な場合は、公告の後、略式代執行に移ります。
助言を受けた場合は、適切な管理を行う、管理が難しいのであれば「空き家管理サービス」などのサ
ービスを利用する、もしくは、売却するなど「特定空き家」に認定されないようにすることが大切です。