特定空き家に指定された場合
特定空き家に指定された場合は、次の順番で措置を受けることになります。
- 助言・指導
空き家の所有者に市区町村長から除却、修繕、立木竹の伐採、その他周辺の生活環境の
保全を図るために必要な措置をとるよう助言または指導がされます。
あくまでも所有者が自主的に管理を行うこと促すもので、一度ならず複数回行われるこ
ともあります。 - 勧告
撤去・修繕など指導を受けても改善されない場合は、勧告が出されます。
勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例から除外されます。
固定資産税の住宅用地特例とは、家屋があれば土地の固定資産税を更地の場合よりも最大
6 分の1 に軽減されるという特例です。
勧告を受けると、この住宅用地特例の対象外となり、固定資産税が最大6倍になります。 - 命令
勧告を受けても改善されない場合、命令が出されます。
命令が出された特定空家には、標識が設置されるとともに、その旨の内容が公示されます。
命令に従わなければ、50万円以下の過料を科せられます。 - 行政代執行
命令を無視して適切な空家管理をしない場合は、市区町村による「行政代執行」により解体が
行われます。
行政代執行とは、空家所有者に代わり、行政が特定空き家の建物解体等を行い、その費用を所
有者に請求することです。
費用の請求は、税金を滞納している場合と同様の取り扱いがされますので、財産の差し押さえ
もされます。
助言、指導の場合は、ペナルティはありませんが、勧告以降は、ペナルティが発生します。
将来、自宅が空き家になることが想定される場合は、売却や賃貸、又は、空き家管理会社への委託な
ど早めの対策が必要です。