遺言書の作成
遺言書は、自分の死後に財産をどのように分けるかという財産分与の方法を具体的に
指定するもです。
次のような方は、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
①おひとり様、子供がいない
②離婚、再婚をしている、内縁の妻(夫)がいる
③相続人以外で財産を渡したい方がいる
④寄付をしたい
⑤子供同士の仲が悪い、所得格差がある、生前に贈与をしている
⑥相続させたくない人がいる
⑦相続人の中に障害や認知症などで意思表示できない人がいる
⑧兄弟姉妹のうち親と同居している人がいる
⑨財産の大半が自宅などの不動産である
自分の死後に財産の分け方で揉めることが想定される場合は遺言書があることで揉める
確率は低くなります。
私の父方の祖母は、公正証書遺言を作成していたので、父と父の妹はその遺言に沿って
揉めることなく財産を分けることができました。
また、生前に目が不自由で盲導犬のお世話になっていた方が、財産を盲導犬協会へ寄付し
たいと思った場合は、遺言書にその旨を記載することにより、死後に財産を寄付すること
ができます。
エンディングノートには法的効力はないので、エンディングノートを作成し、財産の棚卸
ができましたら、上記のようなケースに該当する方は、遺言書の作成をお勧めします。