遺言書の種類
遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
それぞれ特徴は、下記の通りです。
①自筆証書遺言
自分で記入、保管します。証人も必要がなく、自分で記入から保管をするため費用が
かかりません。その反面、遺言書の紛失や記載内容が法律に則っていないということ
で無効になる可能性があります。
また、死後に遺言書を開封するには家庭裁判所の検認が必要となります。
この遺言書の紛失や開封の際の家庭裁判所の検認を不要とすることができる「自筆証書遺
言保管制度」が2020年7月から施行されています。
②公正証書遺言
公証人役場で2人以上の証人立会いのもと公証人が遺言書に記入し、保管します。
財産の価格に応じて法律で定められた手数料がかかります。
死後に遺言書を開封するのに家庭裁判所の検認は不要です。
③秘密証書遺言
自筆でなくてもよく、作成した遺言書を封筒に入れ、証人2人以上と公証人の立会のもと
その封筒に署名押印します。自分で保管し、遺言書の開封は、家庭裁判所の検認が必要
となります。作成から検認までとても手続きが複雑となっています。
それぞれ特徴がありますが、遺言書の作成は、安全確実である「公正証書遺言」をお勧めします。