財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理や生活上の事務手続きの一部や全部を代理人へ委任する
契約のことです。
例えば、病気やけがで出かけることが難しくなって、銀行でお金を引き出すことや、介護保険の申請
などを代理人に行ってもらうことです。

財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じますが、「財産管理委任契約書」を作成する
ことによって、財産の管理を委任したことや、委任をした内容を明らかにすることができます。

ただし、この契約には注意点が2つあります。

一つ目は、本人に判断能力がないと契約を結べません。
もしも、本人に判断能力が無い場合は、後見人を選任する必要があります。

二つ目は、金融機関によっては、財産管理委任契約書では代理権を認めず、金融機関独自の委任状を
取引の都度要求されることがあります。

また、委任を受けた人は、後々のトラブルを避けるためにも財産の管理内容をきちんと記録し、説明
できるようにしておくことが望まれます。