資金繰り㉚ 未回収代金の回収

売上代金が回収できない場合は、おおむね次の順番で督促及び回収をしていきます。

①入金予定日に入金されない場合
入金予定日から3営業日以内に連絡を入れます。
単純に忘れさられていた、請求書を紛失していたということであれば、請求書を再発行し
入金予定日を再設定します。
資金繰りの都合で「1か月待って欲しい」と言われた場合は、1か月待ちます。
相殺できる支払があれば相殺します。

②再設定入金予定日を過ぎた場合
追跡可能な郵便(特定記録郵便、簡易書留、レターパック)又はメール(開封通知を設定)
で書面により督促します。
入金予定日と入金方法を記載したものを返信してもらいます。

③②の通りに入金されない場合
内容証明郵便で再度督促します。

ここまできて入金されなかった場合は、金額にもよりますが、弁護士に依頼し裁判に持ち込む
などの方法を取っていくことになります。

未回収を防ぐために、初めての取引先には、決算書や申告書、納税証明書などを提出してもらう
「与信管理」を行っている会社もあります。
代金の一部を前払いでもらったり、取引保証金を設定している会社もあります。

そして、取引先の動向には常に注意を払っておくことも大切です。
請求書の紛失や忘れ去られているということは、書類の整理ができておらず、経理業務が回ってい
ないなどの要因が考えられます。

売上は、売上代金の回収があってこその売上です。

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