資金繰り⑩ 支払いの順番
資金繰りが厳しくなった時には、下記①~⑤の順番で支払いをしていきます。
①従業員の給与
従業員へ事情を説明し、一部でも支払うようにします。
②仕入先への支払
支払期日の延期や分割払いなどを交渉します。
事業への影響が大きいところから優先的に支払います。
事業への影響が少ないところは、支払期日の延期を交渉します。
延期の交渉は、仕入先の資金繰りにも影響を与えるので、期日ギリギリではなく
前もって交渉します。
③公共料金の支払
1か月から3か月は待ってもらえますが、督促を無視していると止められます。
④税金、社会保険料の支払い
徴収課へ相談し、分割納付を検討します。
源泉所得税の未納などは納期限を過ぎると早い段階で督促の連絡がきます。
連絡は、電話と文書両方できます。
市県民税などの地方税や社会保険料も同様です。
特に、国税の場合は、納税者に連絡がつかなければ会計事務所へも連絡がきます。
そして、この督促などを無視して未納のまま放置していると預金が差し押さえられます。
納税したいけれどもできない旨を説明し、然るべき手続きを踏むことが大切です。
⑤借入金の返済
銀行へ返済猶予の相談をします。
元金の返済をストップし、金利だけの支払いにしてもらえるよう交渉します。
事業は、「ヒト、モノ、カネ」で成り立っています。
よって、支払う順番も「ヒト、モノ、カネ」の順番になります。